内部統制システム構築の基本方針
当社は、各事業(アセット・マネージメント事業、アセット・インキュベーション事業、ファンド投資事業、フィナンシャル関連事業等)について、宅建業法、建築基準法、証券取引法、信託業法、貸金業法、不動産特定共同事業法等々様々な法令を遵守して行う必要があります。法令順守のためにどのような体制を整備、確保するべきかが重要であると考えております。
本方針は、当社のすべての役職員(出向者、サポートスタッフを含む)を適用対象とします。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、社外取締役を現在2名選任しており、今後も継続して選任する方針です。
- 監査役は、独立した立場から、取締役等による業務が適正に確保されているかを取締役会への出席等を通じて監査します。
- 内部監査は、社長直属の部門である内部監査・コンプライアンス室が担当し、内部統制システムが有効に機能しているか、基本方針が実行されているかを監視します。
- コーポレート・ストラテジー部を法務の担当部署とし、同部の部長を責任役員とします。同部にて関する研修、周知活動を行います。また、各業務遂行にあたって必要ないし推奨される資格があり、各個人においても資格維持のための講習等において研鑽に努めます。
- 当社は、営業規程において、顧客の秘密情報の取扱、業務に関連する各種法令遵守、忠実義務・利益相反回避、法令遵守の虞がある場合の報告義務等について定め、また、特にインサイダー取引については内部者取引管理規程により、当社株式売買の事前承認制度を設ける等の対応を行います。
- 当社は、個人情報保護規程において、当社業務に則した個人情報の取扱方法について定めることにより個人情報の保護に努めます。法人情報については個別に締結する守秘義務契約により保護します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 取締役は、取締役会、投資委員会、マネージメント会議等の重要な会議の意思決定・審議内容に係る情報、代表取締役決裁事項のうち特に慎重な検討を要する事項等については、コーポレート・ストラテジー部を責任部署として、議事録、稟議書、会社印章の捺印記録簿を保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。
- IT関連に精通した従業員で構成される部門横断的な組織であるIT推進委員会を設置して、会社の各部門の業務内容、システム推進状況に対応した適時性かつ実効性のあるIT関連対応を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 内部監査・コンプライアンス室長をリスク管理責任者に定めます。
- リスク管理責任者は、関連する規程の整備を行う等により、すべての役職員により各業務プロセスにおけるリスクを常に意識して予防的な業務方法を選択するように努めます。
- リスク管理責任者は、リスク管理の実効性を確保するために、マネージメント会議等の各種会議等において、きめ細かなモニタリングを行います。
- リスク管理責任者は、危機管理規程にて、天災事変、システム障害、会社財産における事故等の不可抗力が生じた場合を想定した事前対策、応急対策、事後対策に関する対応方針、体制について定めます。緊急連絡網については、人事に関する業務を所管するコーポレート・ストラテジー部が作成するものとします。
4.取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
- 当社は、職務権限規程ならびに業務分掌規程を詳細に定めることにより、業務プロセスならびに責任部署の明確化を図ります。
- 当社は、権限委譲、各部門における担当業務の明確化等を通じて、業務の効率化を推進します。
5.当該株式会社ならびにその親会社および会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程を制定して子会社等の取扱いについて基本事項を定めております。なお、不動産投資スキームにおける特別目的会社等の運営は顧客投資家との個別合意によりなされており、企業集団にかかる業務の適正確保の体制としては、アカウンティング部、コーポレート・ストラテジー部において、専ら連結会計における適正なディスクローズに努めることに注力することとします。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
会社が小規模であることから、基本的に補助すべき従業員を置く必要性はないと判断していますが、特別の事情により監査役から要請があれば内部監査・コンプライアンス室が窓口となり、適切な人材を置くものとします。
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前述のとおり、基本的に使用人を置く必要性はないと判断していますが、置くこととなった場合は、人事考課は監査役が行い、人事異動は監査役と取締役等(内部監査・コンプライアンス室および人事を所管する部門の取締役。必要に応じて代表取締役も含めます。)が協議するものとします。
8.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 監査役は、当社の取締役会のほか、マネージメント会議等の重要な決議の場に出席し、報告を受けます。
- 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、稟議書その他業務執行に関する重要な書類・文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとします。
- 情報取扱責任者(または代表取締役)は、会社に著しい損害を及ぼす虞のある事実、コンプライアンスに関する不正な行為、あるいはその虞があることが発覚した場合等の重要情報について監査役に遅滞なく報告します。
- 監査役への報告に関する体制は、監査役の意見も十分斟酌して適宜修正するものとします。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を行います。
- 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が行えるよう協力します。
- 取締役は、監査役が必要と認めて要請する主要な取引先の調査に協力します。
- 内部監査を担当する内部監査・コンプライアンス室は、監査役との定期的な会合を持ち、効率的な監査を行うことが可能な環境を構築します。
- 監査役は、内部監査を担当する内部監査・コンプライアンス室の実施する内部監査にかかわる監査計画について事前説明を受け、内部監査の実施状況についても適宜報告を受けるものとし、監査役が必要と認めた場合には、業務改善案等を求めることができるものとします。
- 取締役は、監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
以上



